坂戸市 葬儀お役立ち情報
国民健康保険に加入されている方が亡くなられた場合や、後期高齢者医療制度で、被保険者が亡くなられた場合、葬祭を行った方(葬祭執行者)へ葬祭費として5万円を支給いたします。
※過去3か月以内に社会保険の被保険者であった方は社会保険より支給される場合があります。この場合は、国民健康保険からは支給されません。
※申請は、葬祭を行った日の翌日から2年間可能です。
申請に必要なもの
- 葬祭をおこなったことを確認するための書類(次のいずれかの写し) ・会葬礼状 ・火葬場使用料領収書 ・葬儀費用の領収書または請求書(いずれも内訳が葬儀費用一式のもの) ※請求書は発行日が葬祭日以降のものに限ります。 ※見積書では葬祭をおこなったことが確認できないため受付できません。
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 支給(振込)先口座のわかるもの(預金通帳、キャッシュカード等) ※葬祭執行者と支給(振込)先口座の名義人が異なる場合は、委任状が必要です。